2022年10月04日
10月始まりました♪
こんにちは!オートショップティープロ事務員の関矢です(^^♪
いつも弊社のブログをご覧いただきありがとうございます。
先週土曜日から10月に入り、今年も残すところあと3か月となりましたね。25歳を過ぎたあたりから1年があっという間に終わるように感じます。先月誕生日を迎えた私は今年が20代ラストイヤーとなるので、めいいっぱい遊びたいと思います。(もちろん仕事もバリバリ頑張ります!笑)
今回はチャイルドシート使用のお話です!(^^)!
チャイルドシートの使用が法律で義務付けられている年齢は皆様ご存知でしょうか?
【道路交通法第71条の3第3項より】
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
道路交通法では、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています!
参考)2008年、後部座席でもシートベルトの着用が義務付けられました。チャイルドシートを卒業しても、車のシートベルトは着用しなければなりません。
チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約5.3倍です!
チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがありますので、取扱説明書を必ず読んで、
・子供の体格に合い、座席に確実に固定できるチャイルドシートを選ぶ
・助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合には、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用させましょう。やむを得ず助手席で使用させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定する
・チャイルドシートは座席に確実に固定する
これらの点に注意しましょう!!!
また、6歳以上の子供であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合でも、チャイルドシートを使用するようにしましょうね(^^)/
ちなみに上記の道路交通法を守らないと、『幼児用補助装置使用義務違反』で運転手に対して違反点数1点の罰則があります。
今回は、チャイルドシートのお話でした(^^)/
大切なお子さんの命を守るために、チャイルドシートは必ず装着しましようね!
<参考文献> 警視庁HP
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